【問】
貸主は、借主に対して、返還の時期を定めず、100万円を貸し付けた場合と、返還時期を定めて100万円を貸し付けた場合のそれぞれの場合について、借主が貸主に対して100万円をいつ返還することができるか。
【問】
貸主は、借主に対して、返還の時期を定めず、100万円を貸し付けた場合と、返還時期を定めて100万円を貸し付けた場合のそれぞれの場合について、借主が貸主に対して100万円をいつ返還することができるか。
- 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(37字)
- 借主は、返還の時期を定めた場合も定めない場合も、いつでも返還をすることができる(39字)
【問題文の状況と質問内容】
・貸主は、借主に対して、返還の時期を定めず、100万円を貸し付けた場合
・貸主は、借主に対して、返還の時期を定めて、100万円を貸し付けた場合
・上記2つの場合について、借主が貸主に対して100万円を「いつ」返還することができるか?
【使うルール】
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(民法591条2項)。
本問は、「借主」が返還できる時期についての質問なので、上記2項の内容です。
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができます。
これを40字程度にすると
- 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(37字)
- 借主は、返還の時期を定めた場合も定めない場合も、いつでも返還をすることができる(39字)
【配点】
返還の時期を定めた場合、いつでも返還することができる(10点)・・・「いつでも」がない場合、0点
返還の時期を定めない場合、いつでも返還することができる(10点)・・・「いつでも」がない場合、0点
本問のキーワードは「いつでも」なので、「いつでも」がない場合、部分点はありません。
【関連ポイント1】
返還時期の定めがない場合において、貸主主導で、返還してもらいたい場合、
貸主は、「相当の期間を定めて」返還の「催告」をすることができます(民法591条1項)。
■「催告」と「請求」の違い
「催告」は、裁判外で求める行為です。
「請求」は、裁判上で求める行為です。