【問】
土地の売買契約において、売主が買主に引渡した土地の品質に関して、買主の責めに帰することができない事由により、契約の内容に適合しないものであった。買主は、どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、履行の追完が不能であるとき等には該当しないものとする。
【問】
土地の売買契約において、売主が買主に引渡した土地の品質に関して、買主の責めに帰することができない事由により、契約の内容に適合しないものであった。買主は、どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、履行の追完が不能であるとき等には該当しないものとする。
買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない場合。(40字)
【問題文の状況と質問内容】
売買の目的物に契約不適合があった。これは買主の責任ではない。
買主は、どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。
【使うルール】
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- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる(民法563条1項:買主の代金減額請求権)。
- 1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる(民法563条2項)。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 - 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、1項・2項の規定による代金の減額の請求をすることができない(民法563条3項)。
本問は1項の内容をまとめればよいです。
■買主は、どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。
買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない場合。(40字)
【詳細解説】
2項では、催告なく、代金減額請求をすることができる場合を規定しています。
しかし、これについては、問題文の「ただし、履行の追完が不能であるとき等には該当しないものとする。」と書いてあるので、2項は考えなくてもよいです。
3項では、代金減額請求をすることができない場合を規定しています。
それは、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき(=契約不適合の原因が買主にあるとき)です。
この場合、買主に代金減額請求権を与える必要性はないので、代金減額請求はできないと規定しています。
【配点】
買主が相当の期間を定めて(6点)
履行の追完の催告をし(8点)
その期間内に履行の追完がない(6点)