【問】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をDに対しても譲渡した。いずれも、第三者に対する対抗要件を満たす場合、CとDの間の優劣はどのように決するか。40字程度で記述しなさい。
【問】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をDに対しても譲渡した。いずれも、第三者に対する対抗要件を満たす場合、CとDの間の優劣はどのように決するか。40字程度で記述しなさい。
確定日付ある通知がBに到達した日時又は確定日付あるBの承諾の日時の先後によって決する。(43字)
【問題文の状況】
債権者A、債務者Bという状況で、債権者Aが「Bに対する債権」をCとDの二者に二重譲渡をした。
そして、「第三者に対する対抗要件を満たす場合」なので、
そして、債権者Aは、Cへの債権譲渡についても、Dへの債権譲渡についても確定日付のある証書によって、Bに通知またBの承諾があったことが分かります。
【使うルール】
-
- 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項:債権の譲渡の対抗要件)。
- 1項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項:第三者に対する対抗要件)。
本問は、債権者Aは、Cへの債権譲渡についても、Dへの債権譲渡についても(どちらも)確定日付のある証書によってBに通知しているので、民法467条1項・2項では、CとDともに第三者に対する対抗要件を満たすので、どちらが優先するか決めることができません。
そこで、上記「最判昭49.3.7の判例」が出てきます。
債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互(CとD)の問の優劣は、「確定日付ある通知が債務者Bに到達した日時」又は「確定日付ある債務者の承諾」の日時の先後によって決すべきである(最判昭49.3.7)。
【質問内容】
CとDの問の優劣はどのように決するか。
確定日付ある通知がBに到達した日時又は確定日付あるBの承諾の日時の先後によって決する。(43字)
【配点】
確定日付ある通知がBに到達した日時(7点)
確定日付あるBの承諾の日時(7点)
先後(6点)