【問】
Aから1,000万円借りているBが、十分な資力がないにもかかわらず、唯一の資産である甲土地をCに贈与した。
Aは、どのような時に、誰に対して、どのような請求ができるか、40字程度で記述しなさい。なお、「贈与」は「当該行為」とする。
【問】
Aから1,000万円借りているBが、十分な資力がないにもかかわらず、唯一の資産である甲土地をCに贈与した。
Aは、どのような時に、誰に対して、どのような請求ができるか、40字程度で記述しなさい。なお、「贈与」は「当該行為」とする。
B及びCが、当該行為がAを害することを知っていた時、裁判所に対して取消請求ができる。(42字)
【問題文の状況】
【質問内容】
Aは、①どのような時に、②誰に対して、②どのような請求ができるか。
【使うルール】
②誰に対して、②どのような請求ができるか。
裁判所に対して、取消し請求ができます。
①どのような時に
1.債務者Bが債権者Aを害することを知って贈与をしたとき
2.受益者Cが、上記贈与が債権者Aを害することを知っていたとき(民法424条1項ただし書き)
この2つをまとめる必要があります。
債務者B及び受益者Cが、贈与(当該行為)が債権者Aを害することを知っていた時です。
これらをまとめると
B及びCが、当該行為がAを害することを知っていた時、裁判所に対して取消請求ができる。(42字)
【補足:1項ただし書きについて】
1項本文では、「取消し請求ができる(=原則)」と言っており、ただし書きでは「この限りではない」となっています。
「この限りではない」とは、例外を意味し、原則の逆の結果を導きます。
つまり、「原則、取消し請求ができるので、例外では、取消し請求ができない」ということです。
よって、ただし書きの意味は、
「その行為(贈与)によって利益を受けた者(受益者C)がその行為(贈与)の時において債権者Aを害することを知らなかったときは、取消し請求ができない」
ということです。
【補足:被告は誰になるか?】
詐害行為取消権行使の相手方(被告)は、受益者Cです。
【配点】
Bが、当該行為がAを害することを知っていた(5点)
Cが、当該行為がAを害することを知っていた(5点)
裁判所に対して(5点)
取消請求ができる(5点)