民法23【記述対策】

【問】
Aから1,000万円借りているBが、十分な資力がないにもかかわらず、唯一の資産である甲土地をCに贈与した。
Aは、どのような時に、誰に対して、どのような請求ができるか、40字程度で記述しなさい。なお、「贈与」は「当該行為」とする。

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【問】
Aから1,000万円借りているBが、十分な資力がないにもかかわらず、唯一の資産である甲土地をCに贈与した。
Aは、どのような時に、誰に対して、どのような請求ができるか、40字程度で記述しなさい。なお、「贈与」は「当該行為」とする。

【解答例】

B及びCが、当該行為がAを害することを知っていた時、裁判所に対して取消請求ができる。(42字)

【問題文の状況】

【質問内容】

Aは、①どのような時に、②誰に対して、②どのような請求ができるか。

【使うルール】

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない(民法424条1項:詐害行為取消請求)。

②誰に対して、②どのような請求ができるか。

裁判所に対して、取消し請求ができます。

①どのような時に

1.債務者Bが債権者Aを害することを知って贈与をしたとき
2.受益者Cが、上記贈与が債権者Aを害することを知っていたとき(民法424条1項ただし書き)

この2つをまとめる必要があります。

債務者B及び受益者Cが、贈与(当該行為)が債権者Aを害することを知っていた時です。

これらをまとめると

B及びCが、当該行為がAを害することを知っていた時、裁判所に対して取消請求ができる。(42字)

【補足:1項ただし書きについて】

1項本文では、「取消し請求ができる(=原則)」と言っており、ただし書きでは「この限りではない」となっています。

「この限りではない」とは、例外を意味し、原則の逆の結果を導きます。
つまり、「原則、取消し請求ができるので、例外では、取消し請求ができない」ということです。

よって、ただし書きの意味は、
「その行為(贈与)によって利益を受けた者(受益者C)がその行為(贈与)の時において債権者Aを害することを知らなかったときは、取消し請求ができない」
ということです。

【補足:被告は誰になるか?】

詐害行為取消権行使の相手方(被告)は、受益者Cです。

【配点】

Bが、当該行為がAを害することを知っていた(5点)
Cが、当該行為がAを害することを知っていた(5点)
裁判所に対して(5点)
取消請求ができる(5点)

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