【問】
AがBに対して貸金債権を有しており、BはCに対して代金債権を有していた。Aが代金債権をBに代わって行使する権利を何というか、また、この権利を行使するための要件を40程度で記述しなさい。なお、末尾は「が要件である。」とし、文字数に算入しないものとする。また、なお、当該貸金債権は、強制執行により実現することのできるものとする。
【問】
AがBに対して貸金債権を有しており、BはCに対して代金債権を有していた。Aが代金債権をBに代わって行使する権利を何というか、また、この権利を行使するための要件を40程度で記述しなさい。なお、末尾は「が要件である。」とし、文字数に算入しないものとする。また、なお、当該貸金債権は、強制執行により実現することのできるものとする。
債権者代位権といい、貸金債権を保全する必要があり、その債権の期限が到来していること(41字)
(が要件である。)
【問題文の状況】
【質問内容】
①Aが代金債権をBに代わって行使する権利を何というか?
②この権利を行使するための要件
【使うルール】
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- 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない(民法423条1項:債権者代位権の要件)。
- 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない(民法423条2項)。
- 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない(民法423条3項)。
①Aが代金債権をBに代わって行使する権利を何というか?
「債権者代位権」と言います。
②債権者代位権の権利を行使するための要件
1項の「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき」=例えば、Bが無資力であるときです。
2項の「債権者の有する貸金債権の期限が到来していること」
この2つが要件です。
1項ただし書きから「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は債権者代位権を行使できない」ですが、本問のBの有する代金債権は、これには当たりません。
また、3項についても問題文の「なお、当該貸金債権は、強制執行により実現することのできるものとする。」から排除されているので、これも考えなくてもよいです。
よって、上記をまとめると
債権者代位権といい、貸金債権を保全する必要があり、その債権の期限が到来していること(41字)
(が要件である。)
【配点】
債権者代位権(6点)
貸金債権を保全する必要がある(7点)
その債権の期限が到来していること(7点)・・・「その債権」は「貸金債権」でもよい