【問】
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「契約」という。)が締結されたが、取消し事由が存在していた。取消権は、どのようなとき、時効によって消滅するか。40字程度で記述しなさい。
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「契約」という。)が締結されたが、取消し事由が存在していた。取消権は、どのようなとき、時効によって消滅するか。40字程度で記述しなさい。
【問】
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「契約」という。)が締結されたが、取消し事由が存在していた。取消権は、どのようなとき、時効によって消滅するか。40字程度で記述しなさい。
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「契約」という。)が締結されたが、取消し事由が存在していた。取消権は、どのようなとき、時効によって消滅するか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
追認をすることができる時から5年間行使しないとき、又は、契約の時から20年を経過したとき。(45字)
【質問内容】
取消権は、どのようなとき、時効によって消滅するか?
【使うルール】
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする(民法126条:取消権の期間の制限)。
取消権が時効によって消滅するのは、
①追認をすることができる時から5年間行使しないとき
又は
②行為の時から20年を経過したとき
です。
「行為」とは「契約」を指すので、
この点は置き換えて
追認をすることができる時から5年間行使しないとき、又は、契約の時から20年を経過したとき。(45字)
となります。
【配点】
追認をすることができる時(3点)
5年間(4点)
行使しない(3点)
契約の時(5点)
20年を経過(5点)・・・「過ぎたとき」でもよい