民法7【記述対策】

【問】
Aは、Bに対して貸金債権を有しているが、時効の完成が迫っていて、正式に裁判等を起こすのが間に合わず、Bは協議を行う意思がなかった。この場合、Aは、何をすることで、どれだけの期間、時効期間を引き延ばすことが可能になるか。時効期間を引き延ばすことを何というかも含めて、40字程度で記述しなさい。ただし、末尾を「時効期間を引き延ばすことが可能。」とする。

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【問】
Aは、Bに対して貸金債権を有しているが、時効の完成が迫っていて、正式に裁判等を起こすのが間に合わず、Bは協議を行う意思がなかった。この場合、Aは、何をすることで、どれだけの期間、時効期間を引き延ばすことが可能になるか。時効期間を引き延ばすことを何というかも含めて、40字程度で記述しなさい。ただし、末尾を「時効期間を引き延ばすことが可能。」とする。

【解答例】

時効の完成猶予といい、催告をすることで、催告があったときから6か月を経過するまで(40字)
(時効期間を引き延ばすことが可能。)

【問題文の状況】

A:(貸金債権の)債権者
B:債務者

Aは裁判をする等を行わず、時効の完成(時効期間の満了)が迫っている状況で、「裁判上の請求」ができない状況となっています。

「Bは協議を行う意思がなかった」ということから、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」は考えなくてもよいことが分かります。

【質問内容】

・「①何をする」ことで、「②どれだけの期間」、時効期間を引き延ばすことが可能になるか
・時効期間を引き延ばすことを「③何」というか

上記3つを答える流れとなります。

【使うルール】

催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(民法150条:催告による時効の完成猶予)。

催告をすることで
催告があったときから6か月を経過するまでの間、時効期間を引き延ばすことが可能
時効の完成猶予という

これを40字にまとめます。

時効の完成猶予といい、催告をすることで、催告があったときから6か月を経過するまで、時効期間を引き延ばすことが可能。

時効の完成猶予といい、催告をすることで、催告があったときから6か月を経過するまで(40字)
(時効期間を引き延ばすことが可能。)

【配点】

時効の完成猶予(6点)
催告をすること(4点)
催告があったときから(4点)
6か月を経過するまで(6点)

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