【問】
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をCに売却した場合、どのようなときに、どのようにみなすか。40字程度で記述しなさい。ただし「自己(B)又は第三者の利益を図る目的」については、「目的」と記述すればよい。
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をCに売却した場合、どのようなときに、どのようにみなすか。40字程度で記述しなさい。ただし「自己(B)又は第三者の利益を図る目的」については、「目的」と記述すればよい。
【問】
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をCに売却した場合、どのようなときに、どのようにみなすか。40字程度で記述しなさい。ただし「自己(B)又は第三者の利益を図る目的」については、「目的」と記述すればよい。
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をCに売却した場合、どのようなときに、どのようにみなすか。40字程度で記述しなさい。ただし「自己(B)又は第三者の利益を図る目的」については、「目的」と記述すればよい。
【解答例】
Cが目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなす。(41字)
【問題文の状況】
A:本人
B:代理人・・・自己又は第三者の利益を図る目的で代理行為(売却行為)を行う
C:相手方
代理人Bが、自己(B)又は第三者の利益を図る目的で、売却(代理権の範囲内の行為)をした場合です。
【質問内容】
上記の状況で、どのようなときに、どのようにみなすか?
上記の状況については、下記条文に規定されています。
【使うルール】
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす(民法107条:代理権の濫用)。
↓
「自己(B)又は第三者の利益を図る目的」については、「目的」と記述すればよいので、
(相手方)Cが目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなす。(41字)
【配点】
Cが目的を知っていたとき(5点)・・・悪意でもよい
又は(2点)
知ることができたとき(5点)・・・有過失でもよい
代理権を有しない者がした行為(8点)
逆の視点
「Cが目的に対して善意無過失である場合、本契約は有効となり、効果は本人Aに帰属する。(41字)」でもよいです。
【配点】
Cが目的を知らない(善意)(5点)
Cが無過失(5点)
本契約は有効(5点)
効果は本人Aに帰属(5点)