民法5【記述対策】

【問】
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、取消し事由が存在していた。しかし、Aは本件売買契約の取り消しをせず、追認しようと考えている。この場合、追認の効力を生じさせるためには、いつ追認をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。ただし、Aは制限行為能力者でないものとする。

>解答と解説はこちら

【問】
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、取消し事由が存在していた。しかし、Aは本件売買契約の取り消しをせず、追認しようと考えている。この場合、追認の効力を生じさせるためには、いつ追認をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。ただし、Aは制限行為能力者でないものとする。
【解答例】

取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、Aが取消権を有することを知った後(38字)

【問題文の状況】

制限行為能力者でないAは、Bと甲土地について売買契約を締結したが、何らかの理由でAは取消しができる状況であった。
(例えば、BがAを騙していた。BがAを強迫をしていた等)

この場合、Aは取消しができますが、追認することもできます。

【質問内容】

追認の効力を生じさせるためには、いつ追認をしなければならないか。
つまり、追認する時期を問われています。

【使うルール】

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない(民法124条1項:追認の要件)。
ただし、次に掲げる場合には、1項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない(民法124条2項)。
1 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
2 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

上記2項1号については、
「法定代理人」又は「保佐人若しくは補助人」が追認をするときは、取消しの原因となっていた状況が消滅する前でも追認できるということです。

また、2項2号については、
「制限行為能力者」が保護者の同意を得て、追認をするときは、取消しの原因となっていた状況が消滅する前でも追認できるということです。

そして、本問は「Aは制限行為能力者でない」という状況なので、2項は考えなくてもよく、1項だけ考えればよいことになります。

取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、Aが取消権を有することを知った後(38字)

となります。

例えば、詐欺の場合、詐欺が終わって、かつ、詐欺を受けたAが詐欺を受けていたことを知った後に、取消しをせずに、追認をすれば、追認の効果は発生します。

【配点】

取消しの原因となっていた状況が消滅(8点)
かつ(4点)
Aが取消権を有することを知った後(8点)・・・「Aが」は省略してもよい

>>次の問題へ

まだ、勉強時間を無駄にしますか?行書塾の個別指導はこちら