債権者代位権とは?
例えば、AがBに100万円を貸したとします。これにより、Aは「Bに対する貸金債権(被保全債権:債権者が保全したい権利)」を有します。
BはCに100万円の時計を売り、まだ代金を受け取っていません。つまり、Bは「Cに対する代金債権」を有しています。
このような場合に、AがBの代わりに、「Bが持っている代金債権(=被代位権利:債権者に取られる権利という)」を
使って、Cから100万円を回収することができます。
これを「債権者代位権」といいます。
債権者代位権を行使できる要件
- 被保全債権が存在する
- 被保全債権の履行期が到来している
- 保全の必要性がある(債務者が無資力)
- 債務者が権利を行使していない
- 被代位権利が債務者の一身専属権でなく、また差押え禁止の債権でない
要件3(債務者の無資力)について
被保全債権が金銭債権以外の場合(登記請求権等)、無資力要件は不要です。
要件5(債務者の無資力)について
一身専属権とは、「慰謝料請求権」や「財産分与」、「夫婦間の契約取消権」等
差押え禁止の債権とは「年金受給権」や「生活保護受給権利」等
債権者代位権の行使の方法
債権者代位権は、「裁判外」でも「裁判上」でも行使できます。
そして、債権者Aが自己の名で、債務者Bの権利を行使できます。(債務者Bの代理人として行使するのではないので注意)
債権者代位権の行使の範囲
債権者は、被代位権利を行使する場合、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます(民法423条の2)。
上記事例では、債権者Aは100万円の債権しか持っていないので、代位行使できる上限額は100万円となります。
債権者への支払請求・引渡請求
債権者は、被代位権利を行使する場合、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己(債権者)に対してすることを求めることができます。
この場合において、相手方(第三債務者C)が債権者Aに対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、消滅します(民法423条の3)。
債権者代位権が行使された場合の相手方の抗弁
債権者Aが被代位権利を行使したときは、相手方(第三債務者C)は、債務者Bに対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができます(民法423条の4)。
具体例については個別指導で解説します。
債務者の権限
債権者Aが被代位権利を行使した場合であっても、債務者Bは、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができます。
この場合、相手方(第三債務者C)は、被代位権利について、債務者Bに対して履行してもよいです(民法423条5)。
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(債権者代位権の要件)
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。(代位行使の範囲)
第423条の2 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。(債権者への支払又は引渡し)
第423条の3 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。(相手方の抗弁)
第423条の4 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第423条の5 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。