【問1】民法
AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約について、
Aが履行期日に電器製品をBのもとに持参したが、Bが売買代金を準備していなかったため、Aは電器製品を持ち帰った。翌日AがBに対して、電器製品を持参せずに売買代金の支払を求めた場合、Bはこれを拒むことができる。
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【解答】
〇
判例によると、「相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されないかぎり、同時履行の抗弁権は失われない」としています(最判昭34.5.14)。
つまり、Aが一度電器製品をBのもとに持参しているので、Aは履行提供しています。
しかし、翌日Aが、電器製品を持参しなかったので、履行提供が継続されていません。
そのため、Bの同時履行の抗弁権は消滅しないので、Bは売買代金の支払いを拒むことができます。
よって、正しいです。
【問2】行政法
審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。
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【解答】
×
処分庁が審理員に提出するのが弁明書です(行政不服審査法29条2項)
一方、
審査請求人が提出することができるのが反論書です(行政不服審査法第30条1項)。
処分庁の弁明に対して、審査請求人が反論するという流れです。
正しくは、審査請求人は、処分庁が提出した弁明書に記載された事項について、反論書を提出することができる。
【問3】会社法
取締役の数が6人以上であって、そのうち1人以上が社外取締役である株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)において、「当該会社の代表取締役が当該会社を代表して多額の借財を行う場合に、当該行為についての取締役会の決議については、特別取締役による議決をもって行うことを定める場合」、定款の定めは必要ない。
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【解答】
〇
「指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社」において、①取締役の数が6人以上で、かつ、②取締役のうち1人以上が社外取締役である場合、取締役会は、「重要な財産の処分及び譲受け」および「多額の借財」についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の特別取締役をもって行うことができる旨を「取締役会」で定めることができます(会社法373条1項)。
したがって、本肢の内容は「定款による定めは不要」で、「取締役会」で決めます。
指名委員会等設置会社が除かれている点については理解した方がよいので、個別指導で解説します!