【問1】民法
養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたときは、その養子縁組は有効である。
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【解答】
×
判例によると、
「真に養親子関係の設定を欲する効果意思がない場合(当事者間に縁組をする意思がない場合)においては、養子縁組は無効である。
そして、この無効は絶対的なものであるから、心裡留保のルールを適用する必要もなく、又適用したものでもない」としています(最判昭23.12.23)。
よって、本肢の場合、養子縁組は無効です。
【問2】行政法
不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。
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【解答】
×
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる(行政不服審査法3条)。
したがって、「法律上の利益を有する者」ができる、としている本肢は妥当ではありません。 「申請をした者」のみ、不作為についての審査請求ができます。
【問3】会社法
発起人は、会社の成立後は、錯誤、詐欺または強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
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【解答】
〇
発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができません(会社法51条2項)。
よって本肢は妥当です。
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