行書塾の小野です!
予想模試の値上げまであと1日です!
「今から模試を行うのは遅くないですか?」
というご質問を最近受けております。
模試は3回分ありますが、
復習を入れても1回分あたり6日で行えますので
3回分については18日で行えます!
1回分あたり3日で再復習をしても、3回分の再復習で+9日で終わらせることができます!
つまり、2回復習するにしても「27日」で行えます!
この27日で理解学習を実践して、実力を上げることができるので
最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】民法
甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
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【解答】
×
不動産が二重譲渡とされて、
判例によると、
「特定物(甲不動産)引渡請求権を有する者Bも、その目的物を債務者Aが処分することにより無資力となった場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことができる」としています(最判昭36.7.19)。
つまり、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできるので、本肢は誤りです。
「前提知識」と「判例の詳細解説」は個別指導で解説します!
【問2】行政法
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分ではなく、「申請に対する処分」に該当する。
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【解答】
〇
「申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき、当該申請をした者を名あて人としてされる処分(申請に対する拒否処分)」については、「不利益処分」には含めません(行政手続法2条4号ロ)。
【問3】会社法
設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。
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【解答】
×
結論から言えば、「剰余金」が誤りで、正しくは「資本準備金」です。
株式会社の資本金の額は、原則、「設立又は株式の発行に際して株主となる者」が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額となります(会社法445条1項)。
ただし、上記払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、資本金に計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません(会社法445条2項3項)。
この辺りはしっかり理解しておきましょう!
理解の仕方は個別指導で解説します!