「勉強とは自分の無知を徐々に発見していくこと」
これはアメリカの哲学者の言葉です!
この時期になって、模試で150点以下だと諦めたくなってきますよね。
でも、違う視点に立ってみれば、
「解けない問題を発見できた」
という見方もできます!
さらに、この解けない問題を解けるように復習すれば、
その分実力も上がるわけですよね!?
つまり、
①解けない問題を発見する
②解けない問題を解けるように復習する
この①②が「勉強」です!
弊社の個別指導の受講者様の中でも
この時期に点数が上がらない方はいました。
そして、気持ちも折れて勉強が手に付かなくなっていました。
しかし、メールのやり取りをする中で
気持ちを持ち直して、最後の試験の前日まで勉強を続け
合格していただきました!
最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】民法
債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。
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【解答】
×
債権者が、債務者の未登記の権利について登記の申請を代わりに行使する行為を債権者代位権と言います。
そして、原則、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使(代位行使)することができません。
ただし、保存行為は、弁済期前でも代位行使できます。
本肢の「債務者の未登記の権利について登記申請すること」は「保存行為」にあたるので、弁済期前でも代位行使できます。
そして、代位行使に際して、「裁判所の許可は不要」です。
よって、この点が誤りです。
債権者代位権の具体例とポイントには個別指導で解説します!
「被代位権利」についても解説します!
【問2】行政法
行政庁は、申請の形式上の要件に適合しない申請については、補正を求めなければならず、ただちにこれを拒否してはならない。
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【解答】
×
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません(行政手続法7条)。
つまり、申請の形式上の要件に適合しない申請については、「補正を求めるか」または「拒否」をしなければなりません。
本肢のように「補正を求めなければならず、ただちにこれを拒否してはならない。」は誤りです。
この点については、対比ポイントがあるので、個別指導で解説いたします!
対比ポイントについては、一緒に勉強するようにしましょう!
個別で一つ一つポイントを覚える方法だと、つながりが見えづらく、頭に残りませんので。。。。
【問3】会社法
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
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【解答】
〇
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産(現物出資財産)の全部を給付しなければなりません。
ただし、例外として、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができます(会社法34条1項)。
よって、本肢は正しいです。