【問1】民法
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
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【解答】
〇
本人A(死亡)、無権代理人B(相続人)、D(相続人)、相手方C。
無権代理人Bが本人Aを共同相続した場合について
判例によると、「共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人Bの相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない」としています(最判平5.1.21)。つまり、Dの追認がなければ、契約は有効とはなりません。
また、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効とはならないので正しいです。
詳しくは個別指導で解説します!
【問2】行政法
情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。
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【解答】
×
判例では、「一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はない」と判示しています。
(最判平11.11.19:公文書の非公開決定における理由の差替え)。
分かりやすく言えば、「○○」という理由で公文書の非公開決定処分をした後で、その処分の取消訴訟で「××」という別の理由で非公開にしたと主張してもよいということです。
これも事案も一緒に勉強したほうが良いでしょう!
また、問題文の理解と判決文の理解も重要です!
個別指導では、事案・問題文の理解、判決文の理解も一緒に解説しております!
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
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【解答】
×
会社が、反対株主の株式買取請求に応じて自己の株式を取得した場合、会社の自己株式は増えますが、「発行済株式の総数」は変動しません。
単に、株主が、反対株主から会社自身に変わるだけです。
したがって、本肢は誤りです。
この辺りも理解しておきましょう!
どのように理解するかは個別指導で解説します!