短期講座は、本日の24時で募集終了です!
・今現状、伸び悩んでいる。
・問題文の理解に苦しんでいる
・なぜそのような解説なのか理解できない
そういうお悩みを持っていて
今年絶対合格したい方は短期講座がお勧めです!
上記お悩みは解決しないと、合格できません。
大手の通信講座や予備校では、上記部分に対応した解説になっていないので
自分自身で解決する必要があります。
一方、弊社行書塾の短期講座は
上記お悩みを解決できる解説(理解学習ができる解説)にしております!
また、分からない部分があればお気軽にご質問いただけます!
まだ間に合います!
一緒に勉強して今年絶対合格しましょう!
お待ちします!
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【問1】民法
秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、証書に署名、押印した上、その証書を証書に用いた印章により封印し、公証人一人および証人二人以上の面前で、当該封書が自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する必要があるが、証書は自書によらず、ワープロ等の機械により作成されたものであってもよい。
【問2】行政法
行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が法律所定の要件に適合しないと思料する場合、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止を求めることができる。
【問3】会社法
株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。