こんにちは!
行書塾の小野です!
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理解学習をするから合格できるんです!
短期集中実力アップ講座では、この理解学習を実践していただけます!
1年に1回の試験なので、悔いのないようできる限りのことをしていきましょう!
【問1】民法
公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならないが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、公証人の質問に対してうなずくこと、または首を左右に振ること等の動作で口授があったものとみなす。
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【解答】
×
公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して行う必要があります(民法969条2号)。
そして、口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、
遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、上記口授に代えなければなりません(民法969条の2第1項)。
つまり、「うなずくこと、または首を左右に振ること等の動作」だけで口授があったものとはみなされません。
よって、誤りです。
【問2】行政法
同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関はあらかじめ当該行政指導の共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければならない。
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【解答】
〇
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければなりません(行政手続法36条)。
したがって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
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【解答】
〇
特別取締役による議決の定めがあるときは、次のことを
登記しなければなりません(会社法911条3項21号)。
- 特別取締役による議決の定めがある旨
- 特別取締役の氏名
- 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
