【問1】民法
Aは自己所有の甲機械(甲)をBに賃貸し、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。
Bは、本件賃貸借契約において、Aの負担に属するとされる甲の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、Aに対して償還を求めることはできない。
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【解答】
×
賃借人Bは、賃借物について賃貸人Aの負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人Aに対し、直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。
よって、甲の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がなくても
賃借人Bは、Aに対して、修理費用について直ちに償還請求できます。
よって、妥当ではありません。
【問2】行政法
国と国家公務員は特別な社会的接触の関係にあるので、公務災害の場合、国は、一般的に認められる信義則上の義務に基づいて賠償責任を負うことはない。
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【解答】
×
判例によると
「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている」
と判示しています。
つまり、国と公務員との間であっても、安全配慮義務(信義則上の義務)が認められ、これに基づいて賠償責任を負うことがあります。
【問3】会社法
発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。
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【解答】
×
本肢の「払込の仮装」について、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、全額を支払う義務を負います(会社法52条の2)。
ただし、総株主の同意があれば、上記義務は免除できます(会社法55条)。
よって、本肢は誤りです。