こんにちは! 行書塾の小野です!
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短期集中実力アップ講座では、具体例を入れながら、理解をしながら勉強を進めていくので、短期間で実力を上げることができます!
4月より前から勉強している方であれば、合格できる確率も高くなります。
まだ、今年の合格に間に合います!
合格目指して頑張っていきましょう!
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【問1】民法
Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。
Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で5年間占有した場合、
Aは、甲不動産を時効取得できない。
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【解答】
〇
「Bが悪意で5年間」、「Aが善意無過失で5年間」占有しています。
- Aが占有の状態を承継したとすると、Aは悪意で、10年間占有したことになります。これでは時効取得できません。
- Aが占有の状態を承継しないとすると、Aのみで考えます。Aが善意無過失で5年間しか占有していないので、これでも時効取得できません。
よって、本肢は時効取得できません。
基本事項が分かっていれば、簡単ですが、基本事項が分かっていないと難しく思えます。
短期講座では、基本事項をしっかり押さえて応用問題も解けるようにしていきます!
このような応用問題は絶対解けるようにしておきましょう!
【問2】行政法
執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
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【解答】
○
執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はありません。
したがって、義務を履行しないと、何度も「過料」を科されることがあります。
よって、本肢は妥当です。
【問3】商法
支配人は、商人の営業所の営業の主任者として選任された者であり、他の使用人を選任し、または解任する権限を有する。
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【解答】
〇
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができます(20条)。
そして、商人から選任された支配人は、他の使用人(従業員)を選任し、又は解任することができます(21条2項)。
よって、本肢は正しいです。
支配人に関する関連ポイントは短期講座で解説いたします!