【問1】民法
構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
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【解答】
×
判例によると、
「構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる」としています(最判昭54.2.1)。
「構成部分の変動する集合動産」とは、「倉庫にあるモノ」です。
「倉庫の所在地」や「どの種類」「どれだけの量」を指定することで、これら全部を一個の集合物として譲渡担保権の設定をすることができます。
よって、本肢は妥当ではありません。
具体例については短期講座で解説します!
【問2】行政法
無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
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【解答】
〇
審査請求前置主義が個別法で規定されている場合であったとしても、無効な行為については、初めから効力は発生しないので、審査請求をせずに、直ちに無効確認訴訟を提起することができます。
【問3】商法
運送品が高価品であるときに、荷送人が運送を委託するにあたり、運送品の種類および価額を通知していなければ、運送人はその運送品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
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【解答】
〇
「貨幣、有価証券その他の高価品」については、
原則、荷送人(発送者)が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、
運送人(運ぶ人)は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負いません(商法577条)。
よって、本肢は正しいです。
この問題はややこしいので、短期講座で詳しく解説いたします!
