こんにちは!行書塾の小野です!
今日から7月ですね!
試験まで5か月を切っているので、 ラストスパートをかけていきましょう!
分かっていない部分を明確にして、 分かるようにしていくのが「勉強」です。
まずは、分かっていない部分を明確にすることから 始めましょう!
例えば、アプリで勉強している方
解けなかった問題にぶつかった時に、その問題を再度復習するための仕組みを作っていますか?
復習しないと「頭に定着」しません。
そのために、解けなかった問題は、メモ帳のアプリなどでURLをまとめておいて、再度復習するようにしましょう!
【問1】民法
自然人Aが団体Bに所属している。
Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。
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【解答】
×
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができません(民法648条1項)。
このルールは組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用します(民法671条)。
そして、「組合(会社)」と「組合の業務を執行する組合員(個人)」は委任契約です。そのため、上記のように委任契約のルールが準用されています。
上記をまとめると
「組合の業務を執行する組合員は、特約がなければ、組合に対して報酬を請求することができない」ということです。
本肢は「業務執行組合員Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる」は妥当ではありません。
当然には報酬を得ることができません。
【問2】行政法
行政処分が職権により取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅するので、これを争う相手方は、当該処分の有効確認の訴えを提起しなければならない。
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【解答】
×
行政処分が取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅します。
これは、「職権取消し」でも同じです。
そして、処分の相手方が、「取り消された当初の処分は有効ですよね?」と裁判所に確認することができます。
これが「有効確認の訴え」です。(無効確認訴訟の逆のイメージ)
そして、この「有効確認の訴え」は義務ではありません。
つまり、しなくてもよい(任意)です。
したがって誤りです。
「当該処分の有効確認の訴えを提起することができる」
としたら〇です。
※有効確認の訴えは、「無効等確認訴訟」の「等」に含まれる、とされています。
【問3】商法
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
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【解答】
〇
公法人が行う商行為については、
原則、商法の定めるところによります。
例外として、法令に別段の定めがある場合は、その法令に従います。(商法2条)。
「公法人」とは、国や地方公共団体、○○公社、○○公団、土地区画整理組合などです。