【問1】民法
債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。
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【解答】
×
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に「費用」、「利息」及び「元本」に充当しなければなりません(民法489条1項)。
つまり、一部を弁済した場合、「費用」→「利息」→「元本」の順に充てられます。
本肢は「債務者による充当の指定がない限り」が誤りです。
債務者や債権者が一方的に充当の順番を決めることはできません。
当事者間で合意があれば、その合意した順序で充当します。
【問2】国家賠償法
国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。
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【解答】
〇
判例によると
「原告らの損害賠償等を請求する訴えについて考えてみるに、右請求は、公務員の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきである。
したがって、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではない。
また、公務員個人もその責任を負うものではない。」
と判示しています。
よって、「国家賠償請求については、国または公共団体が賠償責任を持ち、公務員個人もその責任を負うものではないから、
行政機関(公務員等)を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない」という記述は正しいです。
【問3】会社法
取締役会設置会社以外の会社の株主総会においては、招集権者が株主総会の目的である事項として株主に通知した事項以外についても、決議を行うことができる。
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【解答】
〇
「取締役会設置会社」においては、株主総会は、「株主に通知した事項」以外の事項については、決議をすることができません(会社法309条5項)。
「取締役会設置会社以外の会社」においては、上記規定はないので、株主に通知していない事項についても決議が可能です。
よって、本肢は妥当です。