【問1】民法
抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対して物上代位権を行使することができる。
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【解答】
×
判例によると
「抵当権のついた不動産が転貸(又貸し)された場合、
抵当権者は、原則として、転貸料について、物上代位権を行使できない」
としています(最決平12.4.14)。
よって、本肢は妥当ではありません。
この問題は理解していただきたいので短期講座で解説します!
【問2】国家賠償法
旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
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【解答】
×
判例によると
「警察官は、単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずべき職務上の義務がある。
そのため、当該警察官が、上記措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し、違法であるといわなければならない」
と判示しています。
したがって、本肢は誤り。
【問3】会社法
株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならない。
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【解答】
×
株券発行会社が「株式の併合」をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1か月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければなりません(会社法219条1項2号)。
そして、株式の併合をしたときは、株券発行会社は、併合した株式に係る株券を発行しなければなりません(会社法215条)。
これは株式併合のルールであり、株式分割については、上記ルールはありません。
よって、本肢は「株式分割」の部分が誤りです。
なぜ、株式分割と株式併合で、株券の提出のルールが異なるのか?
この点については、
短期講座で解説いたします!
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