こんにちは! 行書塾の小野です!
「辛いのは、頑張っている証拠」
合格するためには、誰もが通る道です!
頑張っていなければ、辛いとも思わないはずです!
辛いな、と思っているのであれば、踏ん張り時です!
私も、また弊社の受講者様も「辛い」時は経験しています!
それを乗り越えたから合格までたどり着けたわけです!
諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】民法
A・B間で締結された契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。
>>折りたたむ
【解答】
×
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができます(民法130条)。
本肢を見ると、AB間で何らかの和解契約を締結しており、
「Bは一定行為をしないこと(条件)」
「Bが一定の禁止行為を行った場合、違約金が発生する(効果)」旨の条項があります。
そして、Aが第三者Cを使って、「Bの禁止行為を誘発させた」。
つまり、Aが不正に条件成就させています。
そのため、上記条件は成就しなかったとみなしてBは違約金を支払う必要はありません。
よって、本肢は妥当ではありません。
短期講座では、具体例や関連ポイントを踏まえて解説をしています!
【問2】国家賠償法
A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。
B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。
>>折りたたむ
【解答】
×
国又は公共団体が国家賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有します(国家賠償法1条2項)。
したがって、Yに故意が認められなくても、重大な過失があった時は求償できるので、本肢は妥当ではありません。
【問3】会社法
株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨は登記しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
株式交換によって完全子会社になる旨は登記事項ではありません。
したがって、本肢は登記不要です。