【問1】民法
男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。
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【解答】
〇
男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則について、判例によると、
「会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、
右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である」
としています(最判昭56.3.24)。
よって、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効となるので、本肢は妥当です。
【問2】国家賠償法
政府が、ある政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該目標を達成できなかった場合には、国家賠償法1条1項の適用上当然に違法の評価を受ける。
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【解答】
×
判例(最判昭和57年7月15日)では、
「政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、
ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成できなかったとしても、
法律上の義務違反ないし違法行為として、
国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものではない」
と判示しています(最判昭57.7.15)。
つまり、「当然に違法の評価を受ける」というのは妥当ではありません。
【問3】会社法
支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名を登記しなければならない。
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【解答】
×
支配人については、登記事項となっています(会社法第918条)。
一方、支配人以外の重要な使用人については、登記事項とはなっていません。
よって、本肢は登記不要です。