【問1】民法
契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。
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【解答】
〇
公序良俗(一般的に認められる道徳観)というのは、時代の移り変わりとともに変化します。そのため、公序良俗に違反して無効になるかどうかは、いつの時点を基準に判断すべきかが問題となります。
これについて、判例では
「法律行為がされた当時の公序良俗に照らして判断するべき」
としています(最判平15.4.18)。
したがって、本肢は妥当です。
【問2】国家賠償法
国会議員の立法行為(立法不作為を含む。)は、国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するものではなく、立法の内容が憲法の規定に違反する場合であっても、国会議員の当該立法の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。
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【解答】
×
まず、国会議員の立法行為は「公権力の行使」に該当します。
そして、判例では、
「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。」と判示しています(最判昭60.11.21:在宅投票制度廃止事件)。
言い換えると、憲法違反の法律を意図的に作るといった場合は、例外的に、国賠法1条の適用上違法となる、ということです。
したがって、「立法の内容が憲法の規定に違反する場合であっても、国会議員の当該立法の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない」は誤りです。
【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、
監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。
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【解答】
〇
監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができます(会社法345条1項4項)。
よって、本肢は正しいです。
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