【問1】民法
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、また、質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
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【解答】
〇
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができません(民法352条)。
そして、動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができます(民法353条)。
よって、正しいです。
質権については、具体例を含めて、個別指導のテキストP81に記載されているので
そちらを参考にしてみてください!
【問2】行政事件訴訟法
不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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【解答】
×
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条5項)。
つまり、申請をしたにも関わらず「何にも処分しないこと」を言います。
「申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないこと」ではありません。
これだと、拒否処分をした場合でも不作為の違法確認訴訟が提起できることになります。
それはできません。
なぜなら、処分は行っているから、不作為には当たらないからです。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
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【解答】
×
本肢の「議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式」とは、「議決権の制限に関する株式」です。
すべての株式について、上記株式にすることはできません。
よって、本肢は「その発行する全部の株式の内容として」というのが誤りです。
2つ以上の種類の株式の1つとして「議決権の制限に関する種類株式」とすることは可能です(会社法108条3号:種類株式)。
具体例について個別指導で解説します!