【問1】民法
Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債務の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。
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【解答】
〇
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません(民法178条)。
動産の売渡担保権者の所有権取得の対抗要件について
判例(最判昭30.6.2)によると、「動産について譲渡担保設定契約成立と同時に占有改定による引渡があるとされた」としています。
よって、動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足ります。
また譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められるので
本肢は正しいです。
譲渡担保については、個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
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【解答】
×
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、執行停止をするには「申立て」が必要です。
裁判所の職権で、処分の執行停止は行えません。注意点:行政不服審査法では、「審査庁の職権」でも「申立て」でも執行停止ができます。
執行停止の理解の仕方は、個別指導で解説します!
【問3】会社法
「株式会社の最低資本金は、300万円である」という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
×
株式会社の最低資本金が300万円であるという条文はありません。
2006年5月に新会社法が施行されて、最低資本金制度はなくなりました。
そのため、現在では、株式会社の資本金は、0円でも法律上は可能です。
したがって、本肢は誤りです。
