【問1】民法
Dは自己所有の乙機械をEに賃貸し、Eはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Dは賃貸借期間の途中でFに対して乙機械を譲渡した。FがEに対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、Eは乙機械の動産賃借権をもってFに対抗することができないため、D・F間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない。
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【解答】
×
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません(民法178条)。
そして、判例(大判大8.10.16)では、「動産の賃借人は第三者にあたる」としています。
本肢では、「Eはその引渡しを受けています」。
そして、この引渡しについて、「指図による占有移転ではない」となっているので
EはFの引渡し請求に応じる必要はないので誤りです。
この問題は、「指図による占有移転」を含めてしっかり理解する必要があります。
理解すべきポイントと考え方は個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
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【解答】
×
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、「処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者」は可能です。
一方、
差止訴訟に、執行停止の規定が準用されていません(行政事件訴訟法38条)。
したがって、「差止訴訟」を提起した者は、処分の執行停止の申立てはできません。
理由は個別指導で解説します!
【問3】会社法
「募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する」という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
×
募集株式の発行にかかる募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければなりません(会社法199条2項)。
ただし、公開会社においては、上記決定を「取締役会の決議」で行います(会社法201条1項)。
つまり、
募集株式の発行にかかる募集事項の決定は、
非公開会社の場合、株主総会の決議で行い、
公開会社の場合、取締役会の決議で行う
ということです。