個別指導の値上げまで「あと1日」となりました!
明後日4月11日になると値上げとなります。
【問1】民法
代理人が代理行為につき、相手方に対して詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。
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【解答】
〇
詐欺による意思表示は、原則、取り消しができます(民法96条)。
そして、代理人が相手方に詐欺を行った場合、本人が相手方に詐欺を行った場合と同じと考え、本人の善意・悪意に関係なく、相手方は取消しができます。
よって、本肢は正しいです。
これは理解をすれば(考え方が分かれば)、答えを導きます!
考え方は、個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的な権利制限にすぎず、このような効果を生じるということだけから直ちに当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟の提起を認めることはできない。
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【解答】
〇
判例では
「都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、
あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、
このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。」
と判示しています。
したがって、本肢は正しいです。
理解できない方は、都市計画の内容から勉強した方が良いかもしれません。。。
個別指導については、その点も含めて解説します!
【問3】会社法
指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
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【解答】
×
取締役の報酬等として、「金銭でないもの(例えば新株予約権)」を取締役に与える場合については、定款もしくは株主総会の決議で定めます(会社法361条1項3号)。
したがって、「定款の定めも株主総会の決議も要しない」は誤りです。
「定款の定め、もしくは、株主総会の決議が必要」です。
