【問1】民法
時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。
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【解答】
〇
そもそも、時効の援用は、裁判上で行使するだけでなく、裁判外で行っても、口頭で行っても有効とされています。
そして、時効の援用を「裁判上」で行使する場合は、「事実審の口頭弁論終結時まで」にする必要があります(大判大12.3.26)。
よって、本肢は正しいです。
「事実審」や「口頭弁論」については、しっかり理解した方がよいので、この点は個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。
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【解答】
〇
判例では、
「改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものである。
そのため、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視することができる。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
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【解答】
×
会社が単元株式数を定款に定めても、発行済株式の総数は減少しません。
単元株式数を定款に定めた場合、議決権数は減少します。
これもどのように理解するかは個別指導で解説します!
