【問1】基礎知識
都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。
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【解答】
〇
大阪地裁の判例では、「特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されないというべきである。」として、都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを埋由として撤去を命じられました(大阪地判平6.4.27:西成監視カメラ判決)。
これはそのまま覚えるしかないですね。
【問2】行政事件訴訟法
申請拒否処分の取消訴訟を提起した者は、終局判決の確定まで、申請された許認可の効果を仮に発生させるため、当該申請拒否処分の効力の停止を申し立てることができる。
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【解答】
×
処分の取消しの訴え(処分の取消訴訟)の提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、「処分の効力」、「処分の執行又は手続の続行」の全部又は一部の停止(「執行停止)をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
あくまでも、取消訴訟の執行停止は、「処分の効力」、「処分の執行又は手続の続行」を「停止」させるものです。
「許認可の効果を仮に発生させる」ことはできません。
【問3】会社法
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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【解答】
〇
発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条2項)。
よって、本肢は正しいです。