こんにちは! 行書塾の小野です!
「8割解けるようにして、次の教材」
例えば、Aという問題集を買ったとします。
そうしたら、その問題集Aは何度も復習して8割以上解けるようにしましょう!
全部を完璧するのは難しいので、8割程度で十分です!
そうしたら、次の問題集を行ないましょう!
そうすることで、
1.解けない問題を発見できます!
また、
2.これまで勉強した知識がさらに深く理解できるようになります!
そして、また、この問題集も8割頭に入れて、さらに別の問題集に進みましょう!
ほとんど頭に入っていないのに、次の問題集にいってもそれではダメです。
それだと、全部中途半端になります。
完璧は目指さなくてもいいですが、8割は目指しましょう!

【問1】基礎知識
「店舗を構えずに、異性との性的好奇心を満たすための会話の機会を提供し異性を紹介する営業である、いわゆる無店舗型テレクラ」は、風適法による許可または届出の対象となっている。
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【解答】
〇
いわゆる「無店舗型テレクラ」は、無店舗型電話異性紹介営業に該当し、性風俗関連特殊営業にあたる(風適法2条10項)。
そのため、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書の提出が必要です(風適法31条の17)。
「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいいます(風適法2条10項)。
【問2】行政事件訴訟法
A県議会議員の選挙において、その当選の効力に関し不服がある候補者がA県選挙管理委員会を被告として提起する訴訟は、機関訴訟である。
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【解答】
×
選挙の効力に関する訴訟は「民衆訴訟」の典型例です。
したがって、本肢は民衆訴訟なので妥当ではありません。
民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(行政事件訴訟法5条)。
機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます(行政事件訴訟法6条)。
どのような訴訟が民衆訴訟となるかはしっかり覚えておきましょう!
個別指導では、まとめて整理した解説をご用意しております!
【問3】会社法
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。
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【解答】
×
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負います(会社法52条)。
ただし、総株主の同意があれば、上記義務は免除できます(会社法55条)。
よって、本肢は誤りです。
このあたりは整理しないと、覚えきれないと思います。
私自身も、整理して頭に入れました。
整理の仕方については、個別指導でお伝えします!
