【問1】基礎知識
死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。
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【解答】
×
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
また、上記許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理した市町村長が行ないます(墓地、埋葬等に関する法律5条2項)。
したがって、「生前に住民登録があった市町村」の許可ではありません。
【問2】行政不服審査法
審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求に対する審査庁の判断が一定期間内に示されない場合、審査請求が審査庁によって認容されたとみなされる。
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【解答】
×
本肢のようなルールはありません。
よって、誤りです。
【問3】商法
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係について相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
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【解答】
×
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生じます。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることもできます(商法504条)。
そして、判例では、
「相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、商法第504条但書によって、相手方と代理人との間にも本人相手方間におけると同一の法律関係が生じ、相手方が、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人と相手方間の法律関係を主張することができない。」としています(最大判昭43.4.24)。
つまり、相手方は、本人または代理人のいずれか一方を選んで法律関係を生じさせます。
「相手方と本人」および「相手方と代理人」とのいずれの間にも法律関係が生じるわけではないので誤りです。