【問1】憲法
刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。
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【解答】
×
判例によると、
「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令(条例も含む)によって定めることもでき、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りる」としています。
よって、「法律による個別具体的な授権」までは必要ではありません。
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【問2】行政手続法
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分ではなく、「申請に対する処分」に該当する。
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【解答】
〇
「申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき、当該申請をした者を名あて人としてされる処分(申請に対する拒否処分)」については、「不利益処分」には含めません(行政手続法2条4号ロ)。
【問3】会社法
会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、および決議の不存在確認の訴えにおいて、請求認容の判決が確定した場合には、その判決は、第三者に対しても効力を有する。
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【解答】
〇
会社の組織に関する訴えに係る請求(株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、および決議の不存在確認の訴え)を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有します(会社法838条)。
よって、本肢は妥当です。
本問は、対比ポイントがあるので、個別指導では、対比ポイントも含めて解説いたします!