【問1】憲法
内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。
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【解答】
×
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければなりません(憲法69条)。
したがって、衆議院で不信任の決議案が可決されたから、直ちに内閣総辞職となるわけではありません。
10日以内に衆議院が解散されない場合に内閣総辞職しなければなりません。
この辺りは、流れをしっかり頭に入れておきましょう!
個別指導では、関連ポイントを含めた具体的な流れまで解説いたします!
【問2】行政手続法
行政庁は、申請の形式上の要件に適合しない申請については、補正を求めなければならず、ただちにこれを拒否してはならない。
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【解答】
×
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません(行政手続法7条)。
つまり、申請の形式上の要件に適合しない申請については、「補正を求めるか」または「拒否」をしなければなりません。
本肢のように「補正を求めなければならず、ただちにこれを拒否してはならない。」は誤りです。
この点については、対比ポイントがあるので、個別指導で解説いたします!
対比ポイントについては、一緒に勉強するようにしましょう!
個別で一つ一つポイントを覚える方法だと、つながりが見えづらく、頭に残りませんので。。。。
【問3】会社法
取締役会設置会社以外の会社の株主総会においては、招集権者が株主総会の目的である事項として株主に通知した事項以外についても、決議を行うことができる。
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【解答】
〇
「取締役会設置会社」においては、株主総会は、「株主に通知した事項」以外の事項については、決議をすることができません(会社法309条5項)。
「取締役会設置会社以外の会社」においては、上記規定はないので、株主に通知していない事項についても決議が可能です。
よって、本肢は妥当です。