【問1】憲法
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
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【解答】
〇
判例によると、議員定数配分規定が違憲となる場合、定数配分規定全体が違憲となる、としています。
具体的には
「選挙区割及び議員定数の配分は、議員総数と関連させながら、複雑、微妙な考慮の下で決定される。一旦このようにして決定されたものは、一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有する。その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、定数配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招いている部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。」
と判示しています。
よって、本肢は妥当です。
分かりづらい言葉なども含まれているので、何を言っているのかは個別指導で解説いたします!
【問2】行政手続法
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを求めることができる。
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【解答】
〇
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます(行政手続法36条の3第1項)。
よって、本肢は、行政手続法に規定されています。
本問は対比すべき部分があるので、個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
株主となる者が設立時発行株式と引換えに払込み、または給付した財産の額は、その全額を資本金に計上することは要せず、その額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上することができる。
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【解答】
〇
株式会社の資本金の額は、原則、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額です(会社法445条1項)。
ただし、上記払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額については、資本金として計上せずに、資本準備金にできます(同条2項3項)。
よって、本肢は妥当です。
上記内容がどういうことを言っているのかは、個別指導で解説いたします!
しっかり理解をしておきましょう!