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理解学習を実践できれば、行政書士試験は1回で合格できる資格です!
単に「問題と解説を覚えるだけ」「テキストの内容を覚えるだけ」ではなく、理解までしていきましょう!
個別指導では「理解」まで教えています!
また、予備校・通信講座・市販の教材には載っていないような「理解すべき部分」まで弊社の教材には載っていますので
理解学習を実践して、「できるだけ、楽に合格したい!」ということは、ぜひ、個別指導をご検討ください!
【問1】憲法
地方議会議員の出席停止処分は、除名とは異なり議員の権利行使の一時的制約にすぎず、議会の内部規律の問題として自治的措置にゆだねるべきであるから、裁判所の審査は及ばない。
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【解答】
×
判例(最大判令2.11.25)によると、「出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない(=議会内部の話ではない)」と判示しています。したがって、「出席停止処分については、裁判所の審査は及ぶ(司法審査の対象となる)」が正しいです。
【問2】行政手続法
行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。
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【解答】
×
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません(行政手続法14条1項)。
これは、名宛人(処分を受ける者)に直接義務を課し、またはその権利を制限するという性質を考慮してのルールです。
したがって、この部分は妥当です。
しかし、申請に対する拒否の部分が妥当ではありません。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分(申請に対する拒否処分)をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません(行政手続法8条1項)。
つまり、申請に対する拒否処分に関しても、理由提示の定めがあるので、妥当ではありません
行政手続法8条の詳細解説はこちら>>
行政手続法14条の詳細解説はこちら>>
【問3】会社法
合名会社および合資会社の持分は、社員たる地位を細分化したものであり、均一化された割合的単位で示される。
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【解答】
×
会社の持分は、株式のように細かく分けること(細分化)はできません。
一方、
株式会社が発行する株式は、細分化された割合的単位として示されます。
そして、株式会社は、細分化された割合的単位としての株式を発行することによって、多くの出資者から資本を調達することができます。