行書塾の小野です!
『合格する人は「気づかない努力」または「隠れた努力」をしている』
・6ヶ月で合格したよ!
・今年の試験は簡単だったね!
そういって、合格していく人達は「努力」をしています。
しかし、この人達にとっては
①「努力を努力と思っていない」かもしれません。
つまり、その人自身も「努力」をしていることに気づいていないんです。
彼らにとっては、努力している感覚がなく、毎日コツコツ勉強を行い
そして、「それが普通」になっており、「勉強がそれほど苦ではない」んです。
また、一方で
②勉強をしていることをあまり知られたくなく、隠れて勉強している方もいます。
実際、通信講座を受講していることを会社の人には内緒にして受講したり
周りにバレないように勉強している方もいます。
①無意識であろうが、②意識的であろうが、努力しなければ合格はできないです!
合格するために「努力は避けて通れない」ことを肝に銘じましょう!

【問1】基礎法学
下級審が最高裁判所の判例に反する判決を下した場合、最高裁判所は申立てに対して上告審として事件を受理することができる。
 
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【解答】
〇
刑事訴訟法によると、
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、最高裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をすることができる(刑事訴訟法405条2号)。
民事訴訟法によると
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができます(民事訴訟法318条1項)。
上記刑事訴訟法、民事訴訟法いずれも分かりやすく言えば、本肢の内容「下級審が最高裁判所の判例に反する判決を下した場合、最高裁判所は申立てに対して上告審として事件を受理することができる」になります。
 
 
【問2】行政法
従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である。
 
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【解答】
×
従来課税の対象となっていなかった一定の物品(パチンコ台)について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達が出た事案について、判例によると
「本件の通達による課税がたまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解することができる」
としています。
つまり、本肢の「租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である」は誤りです。
通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであれば、課税処分も合法と、判例では言っています。
 
 
【問3】会社法
指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
 
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【解答】
×
取締役の報酬等として、「金銭でないもの(例えば新株予約権)」を取締役に与える場合については、定款もしくは株主総会の決議で定めます(会社法361条1項3号)。
したがって、「定款の定めも株主総会の決議も要しない」は誤りです。
「定款の定め、もしくは、株主総会の決議が必要」です。
 
 
