【問1】基礎法学
判例は、一般的見解によれば、英米法系の国では後の事件に対して法的な拘束力を有する法源とされてきたが、大陸法系の国では法源とはされてこなかった。
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【解答】
〇
英米法系とは、「判例法主義」がとられ、裁判所で作り上げられた判例に先例的拘束力が認められ、判例が第一次的法源とされています。
そして、アメリカやイギリス等が採用しています。
一方、
大陸法系とは、「成文法主義」がとられ、議会や政府が作る高度に体系化された制定法が第一次的法源として、すべての法領域で尊重されます。
ただ、現在は、大陸法を採用している国でも補完的に判例法を法源にしたりすることはあります。
そして、ドイツ・フランス等が採用しています。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政法
公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。
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【解答】
×
判例の要旨によると、
「郵政事務官として採用された者Aが,禁錮以上の刑に処せられたという失職事由が発生した後も約26年11か月にわたり勤務を継続した場合に,国(旧日本郵政公社,郵便事業株式会社が逐次その地位を承継)において上記の者Aが失職した旨を主張することは,上記の者が上記失職事由の発生を隠して事実上勤務を継続し給与の支給を受け続けていたにすぎないという事情の下では,信義則に反し権利の濫用に当たるということはできない。」
と判示しています。
つまり、国が「Aの失職」を主張してもよい、ということです。したがって、新たな任用関係ないし雇用関係が形成されるわけではないので、誤りです。
少し分かりにくい文章なので、個別指導で、読み方を解説します!
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
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【解答】
×
会社が自己株式を処分しても、発行済株式の総数に変動はありません。
処分するとは、「誰かに売る」といったイメージです。
例えば、会社が自己株式をAさんに売ったら、株の名義人(所有者)が「会社からA」に変わるだけです。
このように理解すれば、発行済株式の総数は変動しないことは分かると思います!
理解学習こそ、行政書士の合格の秘訣です!