本試験に持っていく受験票や筆記用具、地図、乗換案内などすべて用意しておきましょう!
前日になって、そろえているようでは遅いです。
それだけで焦ってしまうので、今できることは、今のうちに行っておきましょう!
そして、
試験会場には、試験開始の1時間前には着くようにしましょう!
【問1】基礎法学
日本国憲法は遡及処罰の禁止を定めており、法律の廃止に当たって廃止前の違法行為に対し罰則の適用を継続する旨の規定をおくことは許されない。
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【解答】
×
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われません(憲法39条:遡及処罰の禁止)。
つまり、新法律の成立前の違法行為に対して、新法律の罰則を適用することは許されません。
これに対し、法律の廃止にあたって、廃止前の違法行為に対し、罰則規定の適用を継続する旨の規定は許されます。
よって、「法律の廃止に当たって廃止前の違法行為に対し罰則の適用を継続する旨の規定をおくことは許されない」は妥当ではありません。
具体的には「罰則の適用については、なお従前の例による」等といった形で規定されています。この場合、〇〇法で2年間の懲役を受け、その後、〇〇法が廃止となったとしても、その効力は失効せず、2年間の懲役刑は続くということです。
【問2】行政法
地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない。
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【解答】
×
判例によると
「本件各規定は、地方自治法85条1項に基づき公職選挙法89条1項本文を議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止している。
これは、地自法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであって、その資格制限が請求手続にまで及ぼされる限りで無効と解するのが相当である」としている。
よって、本肢「地方自治法施行令が、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない」という記述は誤りです。
どのように理解するかは、個別指導で解説します!
公職選挙法89条(公務員の立候補制限)
国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。
【問3】会社法
譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
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【解答】
○
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、会社に対し、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法137条1項)。
上記「株式取得者からの承認の請求」は株主名簿上の株主又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければなりません(会社法137条2項)。