予想模試の値上げまで「あと1日」です!
まだ、今からでも2回も復習できます!
具体的な流れとしては
■1回分の模試について
1日目:60問時間を計って解く→〇付けをする
2日目:問1~20までの復習
3日目:問21~40までの復習
4日目:問41~60までの復習
さらに2回目の復習は、解けなかった選択肢に絞って復習すればよいので
1回目よりも早く進めることができます!
そのため、下記のように行います!
5日目:問1~30までの復習
6日目:問31~60までの復習
3回分の模試がありますので
18日で2回も復習できます!
試験まで時間はありますので、まだ間に合います!
・まだ実力が上がっていない
・3時間で60問解けない
・市販の模試では合格点を取れているが、本試験で合格点を取れるか不安
といった方はぜひ、弊社の模試をご活用ください!
まだ今からでも対策できます!
【問1】基礎法学
手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。
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【解答】
×
実体法とは、権利義務の発生や消滅など法律関係の内容について定める法律を言います。
例えば、「民法、商法、刑法など」が「実体法」です。
手続法とは、権利や義務など法律が定める内容を実現するための手続きを定めた法律を言います。
例えば、「民事訴訟法や刑事訴訟法など」が「手続法」です。
【問2】行政法
代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
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【解答】
〇
代執行を行うには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければなりません(行政代執行法3条1項)。
また、義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならない(行政代執行法3条2項)
。ただし、非常の場合または危険切迫の場合で、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告および通知の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる(行政代執行法3条3項)。
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に規定されていません。したがって、本肢は正しいです。
【問3】商法
店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
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【解答】
〇
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者」又は「鉱業を営む者」は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなします(商法4条2項:擬制商人)。
商行為を業とする者が商人ですが、商行為を業としない者であっても商人とみなす場合があります。
それが本肢の内容です。
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売する者」は外見から見たら、商人にみえるため、商人として扱い、商法が適用されます。
また、「鉱業を営む」(石油や石炭などの地下資源の採掘をする者)も、商人として扱います。