【問1】基礎法学
自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。
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【解答】
〇
実定法とは、「人為により定立された法(ルール)」又は「特定の社会内で習慣的に行われている法(ルール)」のことです。
「実定法」の対義語となるのが「自然法」です。
自然法とは、実定法に優先して存在し、永遠普遍の法(ルール)を言います。
つまり、実際に国会等で成立した法律等ではないけど、それらの法律等よりも上位の効力を有するとされている存在です。
分かりやすい具体例でいうと、「公序良俗(社会秩序といったイメージ)」です。
「公序良俗」とは何か、という具体的な定義はなく、概念的な内容です。
しかし、判例でもよくあるように、「公序良俗(社会秩序)」を基準に判断して、裁判官の裁量により、判決を下すこともあります。
【問2】行政法
代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
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【解答】
〇
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければなりません(行政代執行法5条)。
そして、代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができます(行政代執行法6条1項)。
したがって、本肢は正しいです。
【問3】商法
商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
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【解答】
×
商法において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。
したがって、「自己の計算において」が誤りです。
「自己の計算において」とは「自分の利益の目的に」という意味になります。
利益がなかったとしても、自分の名義で商行為(商いとしてモノの売り買い)を行う場合、商人となります。

