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最判平5.2.18:教育施設負担金事件

論点

  1. 行政指導について、どのような場合に違法となるか?
  2. 当該指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為は、違法な公権力の行使にあたるか?

事案

武蔵野市は、市民の生活環境が宅地開発やマンション建設によって破壊されて行くのを防止することを目的として、武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱を制定した。その指導要綱の中に、教育施設負担金の寄付を求める規定があり、これに従わない事業主には水道の給水を拒否するなどの制裁措置を背景として義務を課することを内容とするものであった。
これに対して、違法な公権力の行使にあたるのではないかと争われた。

判決

行政指導について、どのような場合に違法となるか?

強制にわたる場合、違法となる

行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。

当該指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為は、違法な公権力の行使にあたるか?

違法な公権力の行使にあたる

本件指導要綱は、これに従うことのできない事業主は事実上建築等を断念せざるを得なくなっており、現に指導要綱に従わない事業主が建築したマンションについて水道の給水等を拒否していたなど判示の事実関係の下においては、右行為は、行政指導の限度を超え、違法な公権力の行使に当たる。

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