個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。次の組合せのうち、この適用除外として定められていないものはどれか。(改)
- 町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
- 著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
- 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、本人の同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱う場合において個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき
- 宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
- 政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
【解説】
個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、個人情報取扱事業者の義務等の規定は、適用しません(個人情報保護法57条1項)。
- 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。):報道の用に供する目的
- 著述を業として行う者:著述の用に供する目的
- 宗教団体:宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
- 政治団体:政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
また、
選択肢3の「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、本人の同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱う場合において個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき」も18条3項5号の通り、適用除外となっています。
したがって、選択肢2~4は上記適用除外に含まれますが、
選択肢1の「町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合」は適用除外に含まれていません。
よって、1が適用除外として定められていないものです。