上記模試の値上げまで あと

2024年短期集中実力アップ講座の訂正点

解説P18 問7 解説の内容が不適切でした。下記内容が正しいです。(8/6更新)

判例(最判平元.3.2:塩見訴訟)では、
「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができる。
そして、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される」
と判示しています。

【具体的には】
障害者福祉年金の支給をするか否かについて、国会(立法府)の裁量権に基づいて、自国民を優先して支給対象者とするルールを策定することは憲法14条の不合理な差別ではないので合憲ということです。

 

解説P52 問6 図の右下(8/6更新)

誤:a) 相手方が悪意or有過失

正:a) 相手方が悪意or無重過失

 

解説P61 問6 図の右下(7/14更新)

誤:Cを保護

正:Eを保護

 

解説P76 問9 図の左矢印(←)の上の文字(8/21更新)

誤:Cが建物を買い受ける

正:Cが土地を買い受ける

 

解説P88 問2 1行目の太文字・最終行の【判例】の内容

誤: 詐害行為取消権における、「受益者や転得者が善意か悪意か」の立証責任は、受益者・転得者自身にある

正:詐害行為取消権における「受益者の善意」は受益者が立証責任を負い、「転得者の悪意」は債権者が立証責任を負う


誤: 上記受益者(もし、受益者が、さらに別の者に転売していた場合は転得者)が善意か悪意かは、受益者や転得者が立証責
任を負います。つまり、受益者・転得者が善意を立証すれば、受益者・転得者が保護されます(Aは取消しできない)。

正: ①「受益者が、債権者を害すべき事実を知らなかった」ことは、受益者が立証責任を負い(判例)、②「転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていた」ことについては、「債権者」が立証責任を負います(民法424条の5) 。よって、①の受益者に関する部分が誤りです。

 

解説P107 問7 表:「一番右の列」の「真ん中の行」 2行目(8/6更新)
賃貸人が変更 → 賃貸借契約終了「後」に譲渡

誤:=敷金はFが返す義務を負う

正:=敷金はが返す義務を負う

 

解説P107 問8 図(8/6更新)

誤:新賃借人F

正:新賃貸人F

 

解説P125 問4の解答・解説(7/8更新)

誤:〇 / 1年以内

正:× / 3年以内

 

解説P130 問1-3の【生前贈与の具体例】

誤:C

正:X

 

解説P165 問39 3行目(8/8更新)

誤:③行政庁は必要に応じて、参加人の参加許可を行います。

正:③主宰者は必要に応じて、参加人の参加許可を行います。

 

解説P176 問18 6行目 / 表の左の列 6行目

誤:審査請求は行政全体行うもので、

正:審査請求は行政全体に対して行うもので、

 

解説P308 問64 コンツェルンの説明 (6/30更新)

誤:持分会社

正:持株会社

 

解説P325 問117 解答 (7/2更新)

誤:〇

正:×

 

解説P327 問130 解答 (7/2更新)

誤:×

正:〇

テキスト下巻

P235 法務省(7/5更新)

誤:入国管理局(難民認定を管轄)
正:出入国在留管理庁(難民認定を管轄)(法務省の外局)

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