【問1】憲法
法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関して、
傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致する。
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【解答】
〇
判例(最大判平元.3.8:レペタ訴訟)によると
「傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは、通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致するものということができる。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政不服審査法
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができ、意見書の提出があった場合、審査庁は、速やかに執行停止をしなければならない。
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【解答】
×
執行停止の申立てがあったとき、又は、審理員から執行停止をすべき旨の意見書の提出を受けたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければなりません(行政不服審査法25条7項)。
執行停止をするかどうかを決めるのは、審査庁で、必ずしも執行停止をしなければならない、わけではありません。
よって、誤りです。
【問3】会社法
会社法上の公開会社における資金調達に関して
会社が指名委員会等設置会社である場合には、取締役会決議により、多額の借入れの決定権限を執行役に委任することができる。
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【解答】
〇
指名委員会等設置会社の取締役会は、業務執行の決定(多額の借入れの決定等)を執行役に委任することができます(会社法416条4項)。
よって本肢は正しいです。
この辺りはしっかり整理しないと頭に入らないので個別指導で解説します!
