【問1】憲法
法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関して、
さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由そのものとは異なるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。
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【解答】
〇
判例(最大判平元.3.8:レペタ訴訟)によると
「情報等の摂取を補助するためにする筆記行為の自由といえども、他者の人権と衝突する場合にはそれとの調整を図る上において、又はこれに優越する公共の利益が存在する場合にはそれを確保する必要から、一定の合理的制限を受けることがあることはやむを得ないところである。しかも、右の筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定によつて直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではないというべきである」
と判示しています。
上記内容は理解していただきたいので個別指導で解説します!
【問2】行政不服審査法
審査庁は、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をしなければならない。
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【解答】
×
審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければなりません(行政不服審査法25条4項)。
「処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要がある」場合でも、審査庁は申立てがなければ執行停止はできません。
審査請求人からの申立てがあった場合に限って、執行停止をしなければなりません。
【問3】会社法
会社法上の公開会社における資金調達に関して
募集株式一株と引換えに払い込む金額については、募集事項の決定時に、確定した額を決定しなければならない。
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【解答】
×
株式会社は募集株式について「募集株式の払込金額」又は「その算定方法 」を定めなければなりません(会社法199条1項2号)。
よって、募集事項の決定時に「確定した額」ではなく「払い込み金額の算定方法」だけ定めるだけでもよいです。
したがって、誤りです。
この辺りはしっかり整理しないと頭に入らないので個別指導で解説します!
