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【問1】憲法
法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関して、
報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。
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【解答】
×
判例によると
「報道のための取材の自由は、憲法21条1項の精神に照らし、十分尊重に値するものである」
と判示しています。
つまり、本肢の「報道機関の取材の自由は、憲法21条1項の規定の保障の下にある」という記述は誤りです。
憲法21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
この点は対比して勉強していただき部分なので、個別指導で対比部分を解説いたします!
【問2】行政不服審査法
審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。
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【解答】
×
審査請求人の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます(行政不服審査法12条2項)。
本肢は、「特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる」というのは誤りです。
本問も対比して勉強していただき部分なので、個別指導で対比部分を解説いたします!
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)について、
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
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【解答】
〇
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項:競業避止義務、利益相反禁止)。
- 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。(本問)
- 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
- 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
上記1号のとおり、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。よって、妥当です。
